中国、不動産取得時の税優遇措置を12月から導入、市場の活性化狙う
【北京・共同】中国政府は13日、低迷が続く不動産市場の活性化を目的に、個人の住宅購入時にかかる税金の
優遇措置を導入すると発表しました。
12月1日から施行されるこの措置により、取得コストを引き下げることで住宅需要の喚起を図ります。
具体的には、日本の不動産取得税に相当する税金において、最低税率である1%の適用対象面積を
従来の90平方メートル以下から140平方メートル以下に拡大。
また、各世帯の2軒目まで同様の税率が適用されるようになります。
中国共産党は9月の中央政治局会議にて、景気対策の強化を決定し、不動産市場の下落傾向に歯止めをかける
必要性を強調しました。
この方針に基づき、財政省が具体的な対策を検討していたものです。
引用・詳細はこちら「KYODO」