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中国、不動産取得時の税優遇措置を12月から導入、市場の活性化狙う

【北京・共同】中国政府は13日、低迷が続く不動産市場の活性化を目的に、個人の住宅購入時にかかる税金の

優遇措置を導入すると発表しました。

12月1日から施行されるこの措置により、取得コストを引き下げることで住宅需要の喚起を図ります。

具体的には、日本の不動産取得税に相当する税金において、最低税率である1%の適用対象面積を

従来の90平方メートル以下から140平方メートル以下に拡大。

また、各世帯の2軒目まで同様の税率が適用されるようになります。

中国共産党は9月の中央政治局会議にて、景気対策の強化を決定し、不動産市場の下落傾向に歯止めをかける

必要性を強調しました。

この方針に基づき、財政省が具体的な対策を検討していたものです。

 

引用・詳細はこちら「KYODO

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