【保存版】固定資産評価証明書とは?名古屋市での取得方法を詳しく解説
こんにちは。
中山不動産株式会社です。
税金を算出するためにはさまざまな書類が必要ですが、固定資産評価証明書もその一つ。
ただし、固定資産評価証明書はさまざまな手続きを行う際にも必要になるので注意しましょう。
固定資産税の算定や相続税及び贈与税の申告をするときなど多くの場面で必要になるため、誰がどのように取得すればいいのか、いつ必要になるのかなどを知っておくことでスムーズに対応できます。
今回は固定資産評価証明書とは何か、名古屋市での取得方法について詳しく解説します。
固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書と言われても、どんな書類なのかわからない人も多いのではないでしょうか。
固定資産評価証明書はさまざまな場面で必要になるので、誰がどのように取得できるのか知る必要性があります。
それでは、固定資産評価証明書とはどんな書類でどのように取得できるのかご説明しましょう。
資産の評価額を証明するもの
固定資産を所有している時に発生するのが固定資産税ですが、正確な固定資産税を算出する際に必要になるのは固定資産課税台帳です。
台帳に登録されている不動産の資産評価額を証明するために必要になります。
資産評価額は一律ではなく、評価基準を基に各自治体の市長が評価額を決めています。
したがって、住んでいる地域によって課税評価額が違ってくるでしょう。
その評価額が正しいものなのか証明するために書類が必要です。
誰が取得できる?
この証明書は、主に以下の人が取得できます。
- 固定資産税の納税義務者
- 固定資産税納税義務者の相続人
- 借地人
- 借家人
- 土地や建物の権利を有する人
- 訴えを提起する人
- 総務省令などで定められた正当な理由を有する人
- 本人から委任された代理人
以上になります。
基本的に固定資産課税台帳などに記載されている人か、それに関係する親族などが取得できます。
当然ながら納税義務者と関わりがある人でも、記載上は無関係な人が取得することは不可能です。
どこで取得できる?
名古屋市内で取得する場合、市税事務所だけでなく役場や区役所でも申請して取得することができます。
名古屋市以外でも住んでいる地域によっては、わざわざ役場まで行かなくても市税事務所や区役所、コンビニで取得可能なので、自分が住んでいる地域はどのような方法で取得できるのか調べる必要があるでしょう。
固定資産評価証明書はいつ必要なの?
さまざまな場面で必要になると簡単に説明しましたが、具体的にいつ必要になるのか気になる人もいるでしょう。
いざというときに必要になることを考えて準備しておくと、スムーズに手続きできます。
それでは、固定資産評価証明書はいつ必要になるのか解説します。
登録免許税の算定をするとき
固定資産評価証明書は登録免許税の算定をする際に必要です。
相続や贈与によって名義人を変更することになった場合、登録免許税を納税することになります。
納税するために税額の算定をおこなわなければならないので、このときに取得して評価額を確認する必要があります。
不動産の登記申請をおこなう際に添付書類として必要になるため、忘れずに取得しましょう。
相続税や贈与税の申告をするとき
固定資産評価証明書は相続税や贈与税の申告をするときにも必要です。
相続したり贈与したり、企業が所有している土地を贈与するときなどに相続税や贈与税が発生します。
このときに発生する相続税や贈与税を支払う義務がある人は相続、または贈与された人になるのがポイントです。
相続税や贈与税の申告を行うときに固定資産評価証明書を添付することになるため、事前に取得して置くと申告がスムーズです。
不動産関係の訴訟に関与したとき
不動産関係の訴訟に関与したときも固定資産評価証明書が必要です。
この訴訟というのは不動産執行申し立てを初めとする費用が発生したときに、不動産価格を明らかにするためにを取得しておく必要性があるので事前に用意しておきましょう。
あくまで固定資産評価証明書が必要になるのは不動産関係に関するときだけなので、それ以外の訴訟に使用されることはありません。
固定資産評価証明書があれば、証明書に記載されている評価額を基に手数料を算定できます。
固定資産評価証明書の取得方法(名古屋市の場合)
固定資産評価証明書はさまざまな場面で必要になるので、事前に取得しておく必要があります。
名古屋市内であれば市税事務所だけでなく区役所でも申請できるので便利です。
それでは。固定資産評価証明書の取得方法について解説します。
固定資産評価証明書の取得に必要な書類
取得するのに必要な書類は、本人が申請する場合と代理人が申請する場合で大きく違います。
本人や相続人、納税管理人が申請する場合は運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
一方で代理人の場合は委任状か承諾書、そして住民票の写しなどの同一世帯の配偶者及び親族であることを証明できる書類を提出します。
相続人は戸籍や遺産分割協議書、有償契約を交わしている借家人や借地人は賃貸契約書など有償契約を交わしていることが証明できる書類が必要です。
固定資産評価証明書の申請手数料
申請に必要な手数料は基本的に300円~400円ですが、名古屋市の場合は300円となっています。
また、東日本大震災に被災した人は手数料が無料です。
被災した人は被災証明書を持参して市税事務所や出張所、区役所、支所の税務窓口で申請しましょう。
固定資産評価証明書を見るときのポイント
固定資産評価証明書を取得しても、どのような内容なのか、読み方が分からない人も多いのではないでしょうか。
ここで読み方や見るときの注意点を知ることで、しっかりと内容を確認した上で提出することができます。
それでは、書類を見る時のポイントについて解説します。
固定資産評価証明書の読み方
書類の読み方は、基本的に土地と建物に関する情報が記載されているのがポイントです。
土地の場合は所在地や台帳地目、現況地目、地積、評価額が記載されており、建物の場合は所在地や家屋番号、種類、主体構造、屋根構造、階数、登記床面積、課税床面積、評価額が記載されています。
記載されている項目を確認して現状と一致しているか、誤った記載がないかチェックしましょう。
もしも誤った記載がある場合はすぐに訂正するのが得策です。
固定資産評価証明書を見るときの注意点
書類を見るときの注意点は、固定資産税の税額が記載されていないことです。
あくまで税額の計算を行うため、そして提出する際に作成される書類なので、証明書そのものに税額が記載されているわけではありません。
そのために内容に誤りがないかチェックする必要があります。
まとめ
固定資産評価証明書は不動産を所有しているときに発生する税金が本当に正しいのか、固定資産課税台帳の内容を証明するために必要です。
書類に記載されているのはあくまで税額の計算や提出のために必要になるので、税額を調べたいときは固定資産公課証明書を入手しましょう。
もしも不動産売買でわからないことがあったら、中山不動産にまでご相談ください。
収益不動産の購入・売却のご相談はこちらから
お問い合わせ