【保存版】損してるかも!?不動産取得税の還付を受け取るための5ステップ
こんにちは。
中山不動産株式会社です。
不動産取得税とは、マイホームなど不動産を取得したときに課される税金です。
固定資産税とは違い取得時に一度支払えば済みますが、「軽減措置はないの?」「払い過ぎたかも」と、少しでも安く抑えたいと考える人もいるでしょう。
払い過ぎた税金は還付請求して節税することができます。
そこで今回は、不動産取得税の還付を受け取るまでの流れについて解説します。
軽減措置についても触れていますので、損をしないためにも参考にしてみてください。
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不動産取得税の還付とは?
不動産取得税の還付とは、払い過ぎた税金を返してもらうことです。
建物における不動産取得税は、新築や戸建て・マンションなど建物の種類に関係なく、2024年3月31日に取得した建物に対して、3%の軽減税率が適用されます。
不動産取得税の計算式
不動産取得税額=不動産価格(固定資産税評価額)×標準税率(3%)
また、不動産取得税は特定の要件に合致すれば軽減措置で安く抑えられますが、もし申告を忘れていたとしても、あとで還付請求をすることができます。
不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税の軽減措置は、建物の種類によって要件や内容が変わります。
ここでは、「愛知県の不動産取得税」を参考にしながら確認していきましょう。
新築住宅の軽減措置
新築住宅の場合、固定資産税評価額から1,200万円を控除できます。
不動産取得税額=(固定資産税評価額-1,200万円)×3% |
以下のような、新築住宅の軽減措置の適用を受けるための要件に取得した建物が満たしていれば、最大36万円の税額が軽減される計算になります。
- 戸建ては床面積が50㎡以上、240㎡以下
- 賃貸住宅は床面積が40㎡以上、240㎡以下
また、2022年(令和4年)3月31日までに取得した新築の建物が「長期優良住宅」の認定を受けた場合は、控除額が1,300万円に拡大されます。
中古住宅の軽減措置
中古住宅の場合、築年次ごとに決められた額を控除できます。
不動産取得税額=(固定資産税評価額-築年次ごとの控除額)×3% |
愛知県における、築年次ごとの控除額は以下のとおり。
新築された日 | 控除額 |
1997年(平成9年)4月1日以降 | 1,200万円 |
1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日 | 1,000万円 |
1985年(昭和60年)7月1日~1989年(平成元年)3月31日 | 450万円 |
1981年(昭和56年)7月1日~1985年(昭和60年)6月30日 | 420万円 |
1976年(昭和51年)1月1日~1981年(昭和56年)6月30日 | 350万円 |
1973年(昭和48年)1月1日~1975年(昭和50年)12月31日 | 230万円 |
1964年(昭和39年)1月1日~1972年(昭和47年)12月31日 | 150万円 |
1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日 | 100万円 |
また、中古住宅の軽減措置の適用を受けるための要件は次のとおり。
- 自ら居住する目的の住宅であること
- 住宅の床面積が50㎡以上、240㎡以下
- 1982年(昭和57年)1月1日以後に新築かつ、新耐震基準を満たすもの
耐震基準が不適合の場合は、建物の取得後6ヶ月以内に耐震工事をおこなうなどの条件を満たした住宅に限り、不動産取得税の税額が減額されます。
土地(宅地)の軽減措置
土地の場合、軽減措置の仕組みは複雑ですが、計算式は以下のとおりです。
不動産取得税額=((固定資産税評価額×1/2)×3%)-軽減額 |
軽減額は以下のいずれか高いほうの金額が税額から減額されます。
- 45,000円
- 不動産取得税額=((固定資産税評価額×1/2)×住宅の床面積の2倍)×3%
また、土地の軽減措置を受けるための要件は新築と中古で変わります。
【新築住宅の場合(以下のいずれかに該当すること)】
- 土地を取得してから3年以内に、その土地上に住宅を新築されたとき
- 住宅を新築してから、1年以内に対象の土地を取得されたとき
- 未使用の新築住宅およびその土地を、建築してから1年以内に取得されたとき
【中古住宅の場合(以下の条件に該当すること)】
- 土地と住宅の取得者が同じである
- 取得した住宅が中古住宅の軽減を満たしており、土地の取得が1年以内である
不動産取得税を軽減する方法は2パターン
不動産取得税を軽減措置を受けるには、自身での申告が必要です。
次のいずれかの方法で手続きをすることになります。
①申告と同時に軽減措置の適用を申請
まずは、不動産取得税の申告と同時に軽減措置の適用を申請する方法です。
不動産取得税の申告期限は、通常10日~60日以内と、各自治体により異なります。
愛知県の場合は60日以内となっており、各都道府県の税事務所に申告してください。
この期限内に申告すれば、軽減措置の適用を受けることができます。
②納税後に還付請求
不動産取得税の納税時に、本来は適用対象だった軽減措置の申請をおこなわずに「払い過ぎてしまった…」というケースも少なくないでしょう。
このような場合でも、還付請求をすれば不動産取得税の過払い金が戻ってきます。
もし軽減措置の申告を忘れている方は、早めに還付請求をおこなってください。
不動産取得税の還付を受け取るまでの流れ
不動産取得税の還付を受けるためには書類を用意して申請する必要があります。
では、具体的にどのような流れで申請すれば良いのでしょうか。
ステップ①不動産取得申請書を提出
まずは、不動産の取得日(登記が済んだ日)から60日以内に、管轄の都道府県税事務所へ不動産取得申請書および、以下の必要な書類を提出します。
- 売買契約書
- 住宅新築時の土地の登記事項証明書
- 家屋の登記事項証明書
- 建築確認済証及び建築確認申請書または建築請負契約書
- 住民票
- 平面図
- 耐震基準適合証明書
- 長期優良住宅認定通知書
添付する必要書類は、不動産の内容により異なります。
ステップ②納税通知書が届いたら支払いをする
不動産の所有権移転の登記をしてから、おおむね4~6ヶ月後に納税通知書が届きます。
ただし、新築住宅などは、価格決定手続きが必要となるため、さらに時間がかかります。
納税通知書に記載されている納期内に支払いをしてください。
ここまでは、通常の不動産取得税を支払うまでの流れと大きく変わりません。
ステップ③不動産取得税減額申請書への記入
払い過ぎた不動産取得税は、還付請求をして賢く節約してください。
不動産取得税の還付請求する場合は、各都道府県のホームページでダウンロード、もしくは担当窓口で入手できる「不動産取得税減額申請書」に必要事項を記入します。
※愛知県の「不動産取得税減額申請書」のダウンロードはコチラから
ステップ④必要書類の収集と押印
次に、不動産取得税の還付請求手続きに必要な書類を収集します。
- 不動産取得税減額申請書
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 各階の平面図
- 所得者本人の口座番号がわかるもの
- 不動産取得税納税通知書兼領収証書
- 印鑑(認印でも可)
書類のなかには、コピーで良いものと原本を提出すべきものがあります。
求められる書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
ステップ⑤都道府県税事務所の窓口へ提出
上記の必要書類をそろえて押印をしたら、都道府県税事務所の窓口に提出します。
無事に書類の過不足なく受理されれば、不動産取得税の還付請求の手続きは完了です。
不動産取得税が免除されるケースは?
固定資産税評価額が控除より低い場合、不動産取得税は免除されます。
また、都道府県によって不動産取得税が免税される措置が設定されています。
たとえば、愛知県では課税標準額が、以下の金額の場合は免税となります。
- 土地の取得額が10万円に満たないとき
- 家屋の新築や増改築が23万円に満たないとき
- 売買・交換・贈与などにより取得した家屋が12万円に満たないとき
また、不動産を相続した場合は相続税の対象となるため、不動産取得税はかかりません。
不動産取得税の還付によくある質問
調べていくうちに「こんな場合はどうなの?」と疑問点も出てくるでしょう。
ここでは、不動産取得税の還付について、よくある質問にお答えします。
還付請求に期限はある?
不動産取得税の還付請求は、法律で定められた権利です。
そして、還付請求の法的権利には5年という時効が設定されています。
5年以内に申請しなければ権利が失効するため十分に注意してください。
もし払い過ぎに気づいた場合は、早めに還付請求の手続きを進めましょう。
還付金はいつ振り込まれる?
「還付金はいつ振り込まれるの?」「還付申請をしたけどまだ振り込まれない…」など、不動産取得税の還付金が振り込まれる時期が知りたいという人もいるでしょう。
一般的には、還付金の支払いは申請から1ヶ月半~2ヶ月後となっています。
ただし、新築住宅などの場合は評価額を決定してからの還付となるため、さらに時間がかかるケースがほとんどで、半年~1年近くかかる人もいます。
まとめ
不動産取得税額の軽減措置は要件を満たしていれば、誰でも適用可能であることため、少しでも節約するために軽減措置の申告を忘れずにおこないましょう。
また、払い過ぎた不動産取得税は還付申請をすることで戻ってきます。
ただし、還付申請には5年以内という期限が設けられているため注意が必要です。
もし不動産取得税だけでなく、住宅に関して疑問や不安がある場合は、一人で抱え込むのではなく、周囲の人もしくは専門家に相談することを忘れずに。
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