家賃滞納は3ヶ月以内に強制退去?払えない場合の行動をチェック
こんにちは。
中山不動産株式会社です。
「家賃を払えない……すぐ強制退去になるのかな」
「家賃を1ヵ月遅れて払っても保証会社に連絡しなきゃいけないのかな……」
「家賃を踏み倒すことってできるんだろうか」
このような疑問を持っている人もいるのではないでしょうか。
払わなくてはならないことはわかりつつも、払えない状況になることもあるかもしれません。
そこでこの記事では、家賃滞納を続けた先に待っている強制退去までの手順や、どうしても支払えない場合の対処法などを紹介します。
どのようなことが起きるのかを知っておくことでリスクを回避できます。
家賃が払えなくて困っている人はぜひ参考にしてください。
家賃滞納から強制退去までの流れ①1ヶ月以内
家賃を滞納してもすぐに強制退去になるわけではありません。
しかし、たった1ヶ月だからといって滞納するのは良いことではないので忘れないでください。
ここでは、家賃を滞納してから1ヶ月以内に何が起こるかを解説します。
本人へ家賃支払いの督促
家賃を滞納してから、大家さんなどに連絡しない場合は家賃支払いの督促が始まります。
具体的には、本人への電話連絡や、督促状が送られてくるでしょう。
また、大家さんや管理会社が直接訪問してくることもあります。
状況次第ですが、1ヶ月以内ではこれらが2~3回繰り返されることがほとんどです。
何度も滞納している人は対応が異なる
過去に何度も家賃滞納を繰り返している人は、対応が異なる可能性が高くなります。
なぜなら、家賃滞納の要注意人物とみなされ督促が厳しくなるためです。
このような要注意人物へは、滞納した翌日から督促が始まります。
家賃滞納がわかり次第、一日に数回の電話がくるでしょう。
何度も期限を過ぎて家賃を払っている人は、一日でも支払いが遅れてしまった場合、督促が厳しくなることを覚えておいてください。
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家賃滞納から強制退去までの流れ②1~2ヶ月後
「1ヶ月間連絡がきていたけど無視してしまった」このような人もいるかもしれません。
家賃を滞納しているのにもかかわらず、大家さんや管理会社からの連絡を無視し続けた場合、1~2ヶ月後にはどのようなことになるのか解説します。
連帯保証人に連絡が入る
家賃を滞納してから1ヶ月間、大家さんや管理会社からの連絡を無視し続けた場合、連帯保証人に連絡が入ります。
電話での連絡や、督促状が連帯保証人に送付されます。
そのため、連帯保証人との信頼関係は崩れてしまう恐れが。
大家さんに相談し、支払う意思があると伝えた場合は、保証人に連絡はいきません。
督促状が内容証明で届くようになる
大家さんから家賃を滞納している本人に、内容証明で督促状が届くようになります。
内容証明の督促状とは、支払い期限が決められているものです。
この期限内に支払いがされない場合、支払われていないという法的な証拠となります。
内容証明は裁判を起こした際の証拠となり、受け取っていないという言い訳はできません。
この時点で支払いができない人はそのままにせず、大家さんに連絡することが賢明です。
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家賃滞納から強制退去までの流れ③3~6ヶ月後
3ヶ月を過ぎると管理側で法的措置をおこなえる権利が発生します。
ここでは、家賃滞納3ヶ月から強制退去までの流れを解説します。
家賃滞納に加え、一切連絡をせず少しも支払いをしていない場合の対応です。
どのようなことが起こるのか知りたい人は参考にしてください。
契約解除通知が内容証明郵便で届く
何度も大家さんから督促があったにもかかわらず対応しなかった場合、契約解除通知が内容証明郵便で届きます。
内容証明郵便とは郵便局が公的に「誰が誰にいつどのような内容」の手紙を出したのかを証明してくれるものです。
この内容証明郵便は、強制退去を執行するうえで必要な裁判の証拠となります。
こちらも、受け取っていないという言い訳はできません。
強制解約と強制退去の手続き
6ヶ月以降になってもいまだに家賃の支払いがされず、契約解除もせず住み続けているとなれば、管理側で強制解約と強制退去の手続きをする可能性が。
その際、裁判で不動産明渡請求訴訟を起こすと考えられます。
訴訟で敗訴した場合、入居者に退去が言い渡され、滞納している家賃をすべて払わなくてはなりません。
強制退去となり部屋に残された荷物は、一定期間別の場所に保管されますが、取りにこない場合は売却し執行費用の足しになることも。
家賃滞納した場合に起こり得るリスク
家賃の滞納は怪我や病気などで誰にでも一時的にありえますが、決して良いことではありません。
ここでは家賃滞納を続け、大家さんにも連絡しなかった場合に起こり得るリスクを紹介します。
今後生活していくうえで不便が生じることばかりなためできれば避けたいものです。
財産の差し押さえ
賃料請求訴訟や不動産明渡請求訴訟で、敗訴すると財産を差し押さえられると考えられます。
差し押さえられるものは、給料や家財など部屋の中でお金と変えられる価値があるものです。
給料の差し押さえ方法としては、本人へ給料が支払われる前に、勤務先から直接滞納分の家賃が支払われます。
つまり、強制的に滞納分の家賃を支払うということです。
それでも家賃の支払いができないときは、自己破産を視野に入れなくてはなりません。
信用情報に影響を及ぼす
保証会社と契約している場合、家賃の支払いが60日以上遅れた時点で信用情報に延滞記録が残ると考えられます。
そのような場合、クレジットカードやローンの審査が通りにくくなったり、携帯電話の分割払いができなくなったりする可能性があり注意が必要です。
クレジットカードが使えなくなると、インターネットでの買い物や大きい金額のものを買うときに不便が生じます。
引越し先が見つかりにくい
強制退去命令が下されると、次に住む部屋を探さなくてはなりません。
しかし、保証会社を使い引越しをする場合、信用情報に遅延記録があると断られる可能性があることを頭に入れておきましょう。
同じ保証会社であれば、ほぼ確実に断られると考えられます。
また、部屋を貸してくれる大家さんも、入居審査で過去に家賃滞納などのトラブルがないか審査をします。
そのため、引っ越し先がなかなかみつかりにくいと言えます。
家賃滞納のリスクを回避するためにできること
先に紹介したようなリスクにさらされないためには、家賃滞納を避けなければなりません。
ではどのように回避すれば良いのでしょうか。
ここではどうしても家賃が払えない場合の対処法を紹介します。
大家さんに相談する
家賃が払えないかもしれないと感じたときは、すぐに大家さんや管理会社に相談することをおすすめします。
ポイントはただ払えないと言うのではなく、払う意思を伝えることが大切です。
そうすることで猶予をもらえる可能性もあります。
分割払いが可能な場合もあるため、一括で支払えないときは相談すると良いでしょう。
家賃を滞納してからではなく、払えない可能性が出た時点で相談するようにしてください。
住宅救援給付制度を利用する
国の制度を利用し、家賃滞納を回避する方法を紹介します。
仕事がなく、住んでいる部屋を失う可能性がある人で要件を満たしている場合に、一定期間家賃相当の給付をおこなう「住居確保給付金」という制度があります。
給付の条件は以下のとおりです。
- 離職や、廃業してから2年以内
- 収入が少ない
- 貯金が少ない
- 職業安定所で求職活動をおこなっている
「住居確保給付金」を申請することによって、基本的に家賃3ヵ月分が給付されます。
給付金となるため、返済は不要です。
そのほか、市区町村で給付金の上限が異なることや、家賃を滞納してからでは申し込みできないので注意が必要です。
お金を借りて家賃を支払う
自分で家賃を用意できないときには、お金を借りることを考えなくてはなりません。
頼れる親族がいる人は、情けなくて恥ずかしい気持ちを抑えてでも肩代わりしてもらうことをおすすめします。
ここで大切なのは、親族相手でも返済する意思や期限を決めることです。
頼れる親族がいない場合で、支払い能力のある人は消費者金融で借りることを検討してください。
金利が高く、借金であるため借りるときは慎重に。
まとめ
いかなる理由があろうとも、家賃滞納は許されるものではありません。
しかし、滞納する可能性が発生してしまった場合は、早急に大家さんや管理会社へ相談してください。
また、無理のない家賃設定で生活することが大切です。
家賃は収入の3分の1以内が理想と言われています。
自分の収入にあった賃貸住宅を探している人は、中山不動産にご相談ください。
【参考】
家賃滞納された大家が相談できる相談窓口|解決までの流れ|ベンナビ債権回収(旧:債権回収弁護士ナビ)
家賃滞納のリスクと対策|オーナー必見の防止策と対応策|法律相談ナビ
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