300万円以下の副業は「雑所得」に|事業所得との税金の違いを解説
こんにちは。
中山不動産株式会社です。
副業で得られた収入が所得税法上どの所得にあたるかによって、税金の額は大きく変わります。
このことに関して、2022年8月に国税庁が「副業での年間収入が300万円以下の場合は雑収入に」という方向で変更を検討している、という報道がなされました。
この変更が確定すると、税金の扱いに大きな影響が出ます。
この記事では、副業での収入が事業所得・雑所得のどちらに分類されるかで、どんな影響が及ぶのかを解説します。
国税庁が「300万円以下の副業は雑所得」を検討
2022年8月に「国税庁が、副業での収入が1年間で300万円以下だった場合、事業所得ではなく、雑所得として扱う方向で変更を検討している」という報道がなされました。
まずはこの報道について、詳しく解説しましょう。
所得税の通達改正案とは?
国税庁は「所得税基本通達の制定について」の一部改正により、副業による収入が1年間で300万円以下だった場合、雑所得として扱う方向で変更を検討しています。
あくまで変更を検討している段階で、確定したわけではありません。
この件については、2022年8月31日までパブリック・コメントが募集されていました。
結果次第では扱いが変わる可能性もあるため、今後の動向に注視しましょう。
300万円以下の副業を雑所得に改正する背景
なぜ、300万円以下の副業を雑所得として扱う方向で話が進んでいるのでしょうか。
2018年に「働き方改革」法案によって副業が解禁され、他に本業がある会社員が副業を始めるケースが増加傾向にあります。
しかし、副業で得た収入を申告する際、どの所得区分でおこなえばよいのか、ルールがあいまいで混乱が生じていたのも実情です。
そこで「年間300万円以下」という明確な線引きを設けることが、改正の背景としてあります。
雑所得と事業所得の違いは?
雑所得と事業所得の違いは、大きく分けると以下の2つです。
- 青色申告ができるか
- 税制上のメリットが受けられるか
結論からいうと、青色申告ができて、税制上のメリットが受けられるのが事業所得で、そうでないのが雑所得です。
わかりやすくするために表でまとめました。
項目 | 事業所得 | 雑所得 |
---|---|---|
給与所得等との損益通算 | あり | なし |
65万円または10万円の青色申告特別控除 | あり | なし |
青色事業専従者給与 | あり | なし |
純損失の繰越しと繰戻し | あり | なし |
30万円未満の少額減価償却資産の特例 | あり | なし |
雑所得になると税金が跳ね上がる可能性がある点にも注意が必要です。
300万円以下の副業が雑所得になるメリット・デメリット
年間の収入が300万円以下の副業を雑所得にすることにはメリット・デメリットがあります。
さまざまな側面から、それぞれについて解説しましょう。
「300万円以下の副業=雑所得」のメリット
「300万円以下の副業=雑所得」とするメリットは、国が享受できる部分が大きいと言えます。
雑所得と事業所得の区別がしやすくなる
「300万円以下の副業=雑所得」と明確な基準を設けることで、雑所得と事業所得の区別がしやすくなる効果が見込めます。
これまでは、その仕事で生計を立てているのであれば事業所得になり、それ以外は雑所得になるという扱いがなされてきました。
しかし、生計を立てているかどうかは納税者の主観によるところも多く、あいまいだったのも事実です。
不当な節税を防げる
明確な基準を設けるのは、不当な節税を防ぐことにもつながります。
副業の収入も事業所得として扱えれば、税制上のメリットを享受しやすいです。
しかし、本来は雑所得として扱うべき収入を事業所得として扱うのは、不当な節税につながります。
そのため、明確な線引きを設ける必要性は確かにあるでしょう。
「300万円以下の副業=雑所得」のデメリット
副業により得られた収入が年間300万円以下であれば雑所得として扱う場合、以下のデメリットが生じます。
青色申告特別控除が受けられない
青色申告の対象者は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある個人事業主とされているため、最大65万円の控除が受けられなくなります。
そのうえ、雑所得には特別控除が設けられておらず、支払うべき税金が一気に跳ね上がる点にも注意が必要です。
給与所得などと損益通算できない
給与所得などとの損益通算もできなくなります。
損益通算とは、同年に生じた利益と損失を相殺し、税負担を抑える手続きのことです。
不動産・事業・譲渡・山林所得であれば、計算上損失が生じれば損益通算できますが、雑所得は対象外です。
仮に副業で損失が生じても、雑所得であれば損益通算ができないため、税負担も抑えられません。
家族に対する給与を経費計上する場合は上限がある
事業を手伝ってくれる家族(専業専従者)に対する給与を経費計上すること自体は可能ですが、金額に上限が設けられる点にも注意しましょう。
副業による収入が雑所得として扱われる場合、白色申告をしなくてはいけません。
この場合、経費計上できる金額の上限は以下のとおりです。
- 事業主の配偶者(妻・夫):86万円
- それ以外:1人あたり50万円
雑所得と事業所得で課される税金はいくら違う?
副業の収入が雑所得もしくは事業所得になるかで、課される税金はどれだけ違ってくるのかは気になるところです。
具体的な数字を用いて計算してみましょう。
事業所得で課される税金はいくら?
本業での年収が600万円、副業での赤字が50万円という会社員を例に計算します。
この場合の給与所得は436万円(控除額の600万円×20%+44万円=164万円を差し引いた金額)です。
副業での赤字が事業所得における損失として扱われた場合、損益通算することが可能になります。
そのため、両者を相殺した額=386万円(436万円-50万円)に対し、所得税がかかる仕組みです。具体的な所得税額は、以下の式で計算されます。
386万円×20%-47万2,500円=29万9,500円 ※実際は1,000円未満を切り捨てるため29万9,000円 |
雑所得で課される税金はいくら?
一方、副業での赤字が雑所得における損失として扱われた場合、損益通算はできません。
このため、給与所得436万円に対し所得税がかかる仕組みです。
具体的な所得税額は、以下の式で計算されます。
436万円×20%-47万2,500円=39万9,500円 ※実際は1,000円未満を切り捨てるため39万9,000円 |
事業所得として扱った場合と比べ、10万円も税額がアップしました。
不動産投資で得た家賃収入は雑所得になる?
副業として不動産投資をし、家賃収入を得ている場合、それも雑所得になってしまうのかを解説しましょう。
年間の家賃収入が300万円未満でも該当しない
結論からいうと、不動産投資で得た年間の家賃収入が300万円未満でも、雑所得として扱われることはありません。
貸している物件で食事も出していたなど、ごく一部の例外にあてはまらない限りは、不動産所得として扱われるためです。
単に人に物件を貸して、毎月家賃収入を受け取っているだけなら心配しなくてよいでしょう。
安定した収入を得るなら不動産経営がおすすめ
安定した収入が得られるという意味でも、不動産経営はおすすめです。
一般的な副業とは違い、会社勤めの傍らで取り組んでも収入が雑所得として扱われる可能性は極めて低いでしょう。
仮に損失が生じても、不動産所得は給与所得と損益通算が可能です。
不動産経営は管理会社に任せられる部分も多く、必ずしも自分で手を動かさないといけないわけではありません。
本業が忙しくても取り組めるのも、大きなメリットです。
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まとめ
仮に、副業での年間収入が300万円以下だった場合は一律で雑所得として扱われるようになると、税金との関連で不利になります。
税制面でどの方法にするか悩んでいる場合は、雑所得として扱われる余地のない収入が得られる副業を検討してもよいでしょう。
不動産経営もその一つであり、興味があれば中山不動産にご相談ください。
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